1.監視伝染病とは

監視伝染病とは、家畜伝染病予防法で定める家畜伝染病と届出伝染病の総称です。

  1. 家畜伝染病とは、法定伝染病とも呼ばれ、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、ヨーネ菌など畜産振興上、重要な疾病が指定されています。
  2. 届出伝染病とは、早期に疾病の発生を把握し、その被害を防止することが必要であり、家畜伝染病に準ずる重要な伝染性の疾病が指定されています。

2.家畜を所有する方々へ

法律では、家畜の所有者が遵守すべき基準(飼養衛生管理基準)を定めています。
家畜の所有者は、この飼養衛生管理基準に従い家畜の衛生管理を行わなければならず、農水省は、衛生管理の状況について毎年公表することとされています。
家畜を所有する方は、飼養衛生管理基準を遵守し、家畜を伝染病から守りましょう。

主な飼養衛生管理基準

  • 自らの農場の敷地を衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにしましょう。
  • 畜舎の出入り口に踏み込み消毒槽を置くなど病原体の持ち込みを防止しましょう。
  • 畜舎を定期的に消毒するなど衛生管理区域の衛生状態を保ちましょう。
  • 衛生管理区域に立ち入った者の記録を作成し保存しましょう。

3.農場に出入りする方々へ

農場の衛生管理区域に立ち入る際は、車両や靴の消毒を行いましょう。
農場が行っている訪問記録への記帳に協力しましょう。

4.一般町民のみなさまへ

消毒マットが置かれている、畜産関係施設や公共交通機関(空港)等では、病原体の持ち込みを防止するため、必ず消毒マットを踏んで、靴底を消毒しましょう。